帯広マディソン交流協会   帯広マディソン交流協会
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帯広・マディソン交流協会規約


 第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、帯広・マディソン交流協会(以下、「協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 協会は、事務所を帯広市西9条南10丁目4(株)北炭総業 内に置くものとする。

(目的)
第3条 協会は、帯広市及び十勝地域と米国ウイスコンシン州マディソン市(以
 下「マディソン市」という。)及びディーン郡との交流に関する啓発及び普及、交流
 活動に必要な調査及び研究を行うことにより、両地域の交流の推進を図る事を
 目的とする。

(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)マディソン市との交流に関する事業の実施
  (2)マディソン市との交流に関する啓発及び普及
  (3)マディソン市との交流に関する調査及び研究
  (4)両地域の交流活動に係わる連絡・調整等に係わる事項
  (5)前各号に掲げるもののほか前条の目的を達成するために必要な事業


 第2章 組織

(会員)
第5条 協会は、帯広市及び十勝管内に在住或いは所在する個人及び法人、団
 体等並びに帯広十勝と関わりを持つ者で、マディソン市との交流活動に意欲と
 関心を有し、本会の趣旨に賛同する者をもって構成する。

(役員)
第6条 協会に次の役員を置く。
  (1)会長 1名
  (2)副会長 3名以内
  (3)事務局長 1名
  (4)理事 15名以内
  (5)監査役 2名以内
  2 会長及び副会長並びに理事は総会において選出する。
  3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、任期途中で就任した役員
   の任期は、前任者の残任期間とする。

(総会)
第7条 総会は、年1回会長が招集するものとし、協会の運営等により必要があ
 ると会長が判断したときは、臨時的に議会を招集できるものとする。
  2 議会の議長は会長がこれにあたる。
  3 総会は、規約の改廃、事業計画、予算決算、その他協会の目的達成に必
   要な事項を審議決定する。

(理事会)
第8条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
  2 理事会の議長は事務局長が行なう。

(部会)
第9条 協会の目的を達成するための事業及び交流活動を行うため、必要に応
 じ部会を設置することができる。
  2 会長は部会の部会長、副部会長各1名を任命し、部会の運営、構成等に
   あたらせるものとする。
  3 正副部会長理事との兼務を妨げない。

(事務局)
第10条 協会の運営及び必要な事務を円滑に進めるため、事務局を設け、事務
 局長及び事務局員を置く。
  2 事務局員の任命は事務局長が行う。

 第3章 財務・会計

(経費)
第11条 協会の事業及び運営に係わる経費は、会費、負担金、補助金、事業に
 よる収入その他の収入をもって充てる。

(事業計画及び会計年度)
第12条 協会の事業は、会計年度毎に定められた事業計画に基づき行う。
  2 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(監査)
第13条 協会の事業の適切な運営を図るため、総会において監査役2名以内を
 選出しなければならない。
  2 監査役の任務は2年とし、再任を妨げない。


 第4章 雑則

(委任)
第14条 この規約に定めのあるものの他、協会の運営に関し必要な事項は会
 長が理事会に協議してこれを定める。


附則

この規約は、平成17年5月20日から施行する。
※平成21年6月9日(一部改)
※平成24年5月8日(一部改)